第1条 (名称)
本研究会は,「国公立大学情報システム研究会」(略称IS研)と称する.
(以下,本会と称す)
第2条 (目的)
本会は,大学における情報・通信処理の基盤となる情報システムの構成・構築法,運用管理等に関連する 事項,情報・通信処理機能および情報サービスについて科学的な見地から研究し,学問としての社会的な評価を確立する事を目指すとともに会員相互の啓発と親睦を図ることを目的とする.
第3条 (事業)
本会は,第2条に定める目的を達成するため次の事業を行う.
第4条 (会員)
本会は,次の各号に掲げる会員をもって組織する.
第5条 (論文誌代金)
正会員は,本会より配布される論文誌代金として年額5,000円を納入するものとする.
ただし,本会の収入規模上,消費税納入を免除されている間は,消費税を請求・徴収しないものとする.
第6条 (世話人)
本会の活動を円滑に推進するため,地域毎に世話人をおく.
第7条 (地域ブロック活動)
本会は地理的に近接した正会員によって構成する,地域ブロックを単位とし,日常の研究活動を行う.
地域ブロックは,北海道,東北・関東,東海,北陸,近畿,中国・四国,九州の7地域とする.
第8条 (世話人会)
本会には世話人会をおき,地域ブロック活動に基づく全体的な活動を円滑に推進するために必要な事項を審議決定する.世話人会は,会長,各地域ブロックの世話人並びに賛助会員で構成し,議長が招集する.
第9条 (会長)
本会に,会長をおく.
第10条 (総会)
総会は,本会の活動方針等,本会の活動に必要な事項を審議決定する.
第11条 (事務局)
本会の事務は,事務局において処理し,会務全般の事務を取り扱う.
第12条 (会計)
第13条 (その他)
本会の活動にあたっては,その詳細につき別に定めるものとし,必要に応じて会員相互の負担により実施する.
附則
この会則は,平成5年3月24日から施行する.
附則
この会則は,平成9年3月31日から施行する.
附則
この会則は,平成13年12月6日から施行する.
附則
この会則は,平成14年12月4日から施行する.
附則
この会則は,平成16年12月2日から施行する.
附則
この会則は,平成24年4月1日から施行する.
附則
この会則は,平成26年3月7日から施行する.
以 上